厚生労働省では、うつ病などの精神疾患により休職した労働者が安心して復帰できるように、適切な措置を取った事業主に対して、障害者職場復帰支援助成金を支給しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081479.html
1 対象労働者
次の(1)から(2)のすべてに該当する者であること
(1) 職場復帰の日(※1)に、次の[1]~[4]のいずれかに該当する者
[1] 身体障害者
[2] 精神障害者(発達障害のみの方を除く)
[3] 難治性疾患のある方
[4] 高次脳機能障害のある方
※1 職場復帰の日とは、出勤簿などにおいて確認できる、療養のための休職に引き続く連続した休職期間後の最初の出勤日をいいます。
(2) 指定の医師の意見書で、(1)の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされた方
2 職場復帰の要件
(1)事業主が雇用していた雇用保険被保険者について、雇用保険被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること
(2)3の「職場適応の措置」に要する経費や指定の医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を、事業主が全額負担すること
3 職場適応の措置
次の(1)~(3)のいずれかの措置を、休職期間中又は職場復帰の日から3か月以内に行う必要があります。
なお、「対象労働者」が「そううつ病(そう病、うつ病を含む)」の場合は、(1)~(3)のいずれかの措置に加えて、(4)の措置をとる必要があります。
(1)能力開発・訓練関係
(2)時間的配慮等関係
(3)職務開発等関係
1.支給額
支給対象者1人につき、6か月ごとに2期に分けて支給します。
(1)中小企業の場合
第1期:35万円
第2期:35万円
(2)中小企業以外の場合
第1期:25万円
第2期:25万円